会社設立Q&A

開業して半年間、会計処理を行っていませんが、記帳は行ってもらえますか?

はい、会計処理を行っていない状態でも記帳は可能です。貴社の状況を考慮のうえ、幣事務所にて記帳を代行いたします。

創業期は販売や営業で手一杯となり経理まで手が回らないケースが多く見られます。山下税務会計事務所は、お客様には販売や営業などの事業活動に専念いただき、経理業務は幣事務所にお任せいただければと考えております。経理業務に時間を割かれ、事業活動に支障が生じることがないよう適切な支援を行います。

金融機関からの借入手続きをお願いできますか?

はい、金融機関からの借入に際し、必要となる書類関係につきましても対応いたします。山下税務会計事務所では、事業を開始されるにあたり、事業計画の作成からお手伝いいたします。

青色申告をしたいのですが、必要な帳簿などについて教えてください。

「青色申告」を選択される場合、最低限必要なものとして、以下のものが必要となります。

1.領収証等の証憑類
2.総勘定元帳(複式簿記による)

一般的によく聞かれる「現金出納帳」「得意先元帳」および「仕入先元帳」などは、総勘定元帳の補助としての帳簿であり、事業の規模などにより必要に応じて作成することとなりますので、青色申告する場合に絶対に必要な書類というわけではありません。

資本金は1円でも良いというのは本当ですか?

はい、本当です。平成18年5月より新会社法が施行されたことにより、資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。会社設立のハードルが下がったという喜ばしい点がある反面、資本金が少なすぎて、事業が軌道に乗るまでに資金不足が生じ代表者の方の借入金が増加するケースを目にすることがあります。

しかし、借入をすると返済に追われ稼いだ財貨の使い途を束縛しますので、できるだけ避けるべきです。設立直後から借入金が増加することのないよう、1~2ヶ月分の事業運営資金相当額は資本金として出資するようにしましょう。

青色申告と白色申告の違いは何ですか?

個人事業者の方、会社の方の区別なく、税務署へ申告書を提出する方法には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。そのうち、「青色申告」については、帳簿の記帳方法などについて一定の条件を満たすことを条件に選択を認めている申告方法となります。したがって、選択をしなければ「白色申告」により申告をすることとなります。

「青色申告」は、記帳方法などに厳格さを求められる反面、「青色申告」の場合にしか認められない税務上の恩典を受けられます。これは、記帳に労力を注ぐことで節税につながるといえます。

山下税務会計事務所は、自社で経理を行う場合でも記帳代行する場合でも青色申告を採用していただけるよう、適切な業務をご提案しています。正確な経理による適切な税務申告はもちろん、損益状況を的確に把握することで事業発展の礎を築くお手伝いさせていただきます。