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- 事業形態決定・設立登記申請
会社設立はメリットばかりではありません。多くの方は個人事業から法人事業への移行を検討されますが、事業の大きさや税額をふまえたときに個人事業のまま経営されたほうが良いケースもあります。
山下税務会計事務所では、個人・法人の税額比較を行い、個人のほうが有利な場合には個人としての事業継続をおすすめします。個人・法人の事業形態のメリット、デメリットについてもくわしくご説明しますので、迷われている方はお気軽にご相談ください。
会社を設立する場合は個人事業から法人化するのが一般的ですが、売上見込みなど今後の事業展開がしっかりしていれば最初から法人組織として設立しても大きな問題はないでしょう。弊事務所では、事業経験をまったくお持ちでない方でも会社設立ができるようにサポートしています。お気軽にご相談ください。
デメリット |
登記などの費用がかかる 法人として事業を始めるにあたり、まず登記などの費用が発生します。 そのため、得意先からの要請で「会社組織とすることが取引を始めるにあたって条件となる」などやむを得ない場合を除き、まず費用面から個人事業と比較する必要があります。 |
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メリット |
役員報酬を受け取れる 事業主(代表者)は、生活資金を役員報酬(給料)として受け取ることができます。個人の場合、自分に給料を支払うことはできないため、定期的に生活に必要な資金を事業とは切り離して受領することが必要となります。
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個人事業と会社事業との一番の違いは、会社は法務局で設立登記を行うことで、初めて取引や契約などの当事者になることができるということです。
事業開始前に発生する費用はできるだけ抑えて、事業発展の資金にしていただきたいというのが、山下税理士事務所の願いです。
1.定款認証
公証人による定款認証 | 52,500円 |
定款印紙代 | 40,000円※ |
※提携している司法書士が電子定款により認証を行うため、印紙代は0円となります。
2.設立登記
登録免許税 | 150,000円※ |
※提携している司法書士が電子定款により認証を行うため、印紙代は0円となります。
※上記金額は登録免許税の最低金額となります。
登録免許税については、150,000円または資本金の0.7%のどちらか大きい金額となります。
山下税務会計事務所では、上記定款、議事録等の作成から税務関係書類の提出まで、実費部分及び司法書士への報酬を含め、24万円でお引き受けいたします。
さらに、会社設立後、税務顧問のご契約を頂ける方には、実費部分のみ20万円のご負担で会社設立をご支援いたします。