会社設立支援

会社設立支援

事業を始めるにあたり、個人で事業を行う場合と会社として事業を行う場合の2つの形態があります。
今後の売上の見込みや事業規模などに合わせ、事業形態を選択することになりますが、

ここでは、会社として事業を行う場合、特に株式会社を設立する場合について説明いたします。

株式会社を設立する(発起設立の場合…株主は全て発起人)

個人で事業を行う場合と会社で事業を行う場合との一番の違いは、会社は法務局で設立の登記を行うことで、初めて取引や契約などの当事者になることが出来るということです。
事業を始める前の時点で発生する費用を出来るだけ抑えて、事業の発展に繋げて頂きたいというのが、山下税理士事務所の願いです。

 

株式会社設立にかかる諸費用

 

1.定款認証
公証人による定款認証 52,000円
定款印紙代 40,000円

 

※提携している司法書士が電子定款により認証を行うため、印紙代は0円となります。

 

 

2.設立登記
登録免許税 150,000円

 

※上記金額は登録免許税の最低金額となります。
  登録免許税については、150,000円又は資本金の 0.7%の金額のどちらか大きい金額となります。

山下税理士事務所では、上記定款、議事録等の作成から税務関係書類の提出まで上記実費部分及び司法書士への報酬を除き、73,500円(税込)にてお引き受けいたします。
なお、会社設立後の税務会計に関して顧問契約を結んで頂ける場合、通常価格73,500円(税込)を52,500円(税込)にてサービスを提供いたします。
また、定款等の書類作成がお済みで定款の電子認証のみご依頼の方につきまして、紹介料等なしで提携している司法書士をご紹介いたします(幣事務所割引価格にてご紹介が出来ます)。